社会福祉法人香月福祉会【 MUKA / KAMU KAMU / 横断歩道 】

利用希望・見学申し込み

各施設の利用希望や見学に関しましては
下記「施設利用について」をご確認いただき
下部の連絡先へお電話ください。

施設利用について

サービスの利用を開始するまでには
「利用者」「市区町村」「サービス提供事業者」の3者がそれぞれ連携しながら
所定の手続きを行う必要があります。

STEP1

障がい福祉サービスの申請

サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に申請します。

STEP2

サービス等利用計画案の作成

市町村は、サービスの利用の申請をした利用者に、「指定特定相談支援事業者」が作成する 「サービス等利用計画案」の提出を求めます。 利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。

STEP3

サービス利用の支給決定

市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ、支給決定します。

STEP4

サービス担当者会議

「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。

STEP5

支給決定時のサービス等利用計画の作成

サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。

STEP6

サービス利用の開始

暫定期間を経て、サービス利用が開始されます。

障害支援区分について

障害支援区分とは、障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が必要とされる支援の度合いが高い)です。
必要とされる支援の度合いに応じて適切なサービスが利用できるように導入されています。

調査項目は

  1. 移動や動作等に関連する項目(12項目)
  2. 身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)
  3. 意思疎通等に関連する項目(6項目)
  4. 行動障害に関連する項目(34項目)
  5. 特別な医療に関連する項目(12項目)

の80項目となっており、各市町村に設置される審査会において、この調査結果や医師の意見書の内容を総合的に勘案した審査判定が行われ、その結果を踏まえて市町村が認定します。

サービス等利用計画について

  1. 2015(平成27)年度以前において、地域に指定特定相談支援事業者がない場合等、サービス等利用計画の作成は必須ではありませんでしたが、2015(平成27)年度より必須となりました。
  2. 指定特定相談支援事業者が身近な地域にない場合等、それ以外の者が作成したサービス等利用計画案(セルフプラン)を提出することもできます。

詳しくは「厚生労働省、全国社会福祉協議会」
のホームページをご覧ください。

利用希望・見学お申し込み連絡先

お問合せ電話番号

☎ 092-328-1923

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